喜連東バドミントンクラブの部員応募に関する規則をご案内します。
(趣旨)
第1条 本規則は、喜連東バドミントンクラブ(以下「クラブ」という)の定款第26条2項により、クラブの部員となるための応募に関する細目及び部員の地位に関する事項を定める。
(部員)
第2条 クラブの定款第3条の目的に賛同して指導者から指導を受けようとする者は、クラブの部員募集に対して所定の手続に従って応募し、クラブの承諾を得ることにより、部員となる。
2 部員は、クラブの指導者から定款第3条の目的にそった指導を受ける権利を有する。
3 クラブの役員、指導者(監督及びコーチをいう。以下同様)及び事務局員は、各部員が有する前項の権利が実現されるよう努めなければならない。
4 部員及びその保護者は、各部員が有する第2項の権利を害してはならない。
(応募・承諾)
第3条 前条第1項の応募は、所定の期間内にクラブが定める方式により行わなければならない。
2 クラブは、前項の期間が経過した後においても、任意の判断により、応募を受付けることができる。このクラブの任意判断による応募の受付けは、応募の方式についても同様とする。
3 応募に対する承諾は、クラブの任意とする。
4 前条第1項の応募をする者は、スポーツ保険に加入しなければならない。スポーツ保険の保険料は各人の自己負担とする。
5 前項のスポーツ保険加入は、クラブが入部を承諾する条件とする。
(子ども部)
第4条 すべての部員は、子ども部に属する。
2 子ども部は、クラブの内部機関とし、クラブが構築する。その編成は、クラブの監督の専権とする。
(部員の義務)
第5条 部員は、子ども部の活動において、互いに助け合わなければならない。
2 部員は、クラブの指導者の指示に従わなければならない。クラブの役員又は事務局員がその担当する業務の範囲内において部員に必要な指示を与えたときも、同様とする。
3 前ニ項及び第2条第4項に定める事項のほか、部員は、クラブの定款第3条の目的を尊重し、クラブの秩序を維持するよう努めなければならない。
(保護者)
第6条 部員の保護者(以下「保護者」という)は、その被保護者である部員が前条の義務を遵守するよう努めさせなければならない。
2 すべての保護者は、クラブの定款第27条により、クラブの活動に協力しなければならない。
3 保護者の協力義務及びこれを実現するための活動については、保護者組織に関する規則において定める。
(部員が本規則に違反した場合の措置)
第7条 部員が本規則に違反したときは、クラブの監督は、その部員に注意の処分を行い、その是正を命ずる。
2 クラブの監督は、前項の処分を行ったときは、必要に応じて、適宜の方法により、処分の内容及び処分に至った経緯をその部員の保護者に伝える。
3 クラブの監督が第1項の処分を行ったにもかかわらず、本規則に違反する状態が是正されないとき、又は同一若しくは類似の違反が繰り返されたときは、クラブの監督は、クラブの役員会の協議を経て、前項の部員を退部させることができる。
4 前項により部員を退部させるときは、あらかじめ第1項の部員及びその保護者に弁明の機会を与えなければならない。
(事故免責)
第8条 部員について生じた事故は、本条により対応する。
2 クラブの活動中に事故が生じた場合には、クラブは、スポーツ保険にて補償される範囲で対応するものとし、これを超える範囲については責任を負わない。保護者部が行う活動中に生じた事故についても同様とする。
2 自宅から練習会場への移動中など練習会場を離れた場所にて生じた事故については、クラブは一切の責任を負わない。
3 保護者が個人の立場で部員(当該保護者の被保護者である部員を除く)のためにした行為により事故が生じた場合において、その行為がクラブの活動に関連し、かつ正当なものであると認められるときは、第1項の規定を準用する。
第9条 保護者について生じた事故は、クラブには一切の責任がないものとする。
(附則)
第1条 本規則は、令和2年4月1日から施行する。