喜連東バドミントンクラブの保護者組織に関する規則をご案内します。

(趣旨)

第1条 本規則は、喜連東バドミントンクラブ(以下「クラブ」という)の定款第27条及び部員募集に関する規則第6条第3項により、部員の保護者(以下「保護者」という)がクラブに協力すべき事項の細目を定める。

(保護者の義務)

第2条 保護者は、本規則に規定する事項及びこれに規定しない事項であってクラブの活動上の必要がある事項について、クラブに協力しなければならない。
2 クラブの役員、指導者(監督及びコーチをいう。以下同様)及び事務局スタッフは、その担当する業務の範囲内において、保護者に必要な協力を求めることができる。

第3条 保護者が前条により負う義務(以下「協力義務」という)は、家庭事情その他の事由によりクラブに協力することが困難であると認められるときは、これを免除する。
2 前項の免除を受けようとする保護者は、その事由をクラブに申し出るものとする。

第4条 保護者は、第2条の協力義務を負うほか、次の事項についても努めなければならない。
一 部員応募に関する規則の遵守
二 クラブの定款第3条の目的の尊重
三 クラブの秩序の維持
2 保護者は、前項各号に規定する事項について、被保護者である部員にも努めさせなければならない。

(保護者部)

第5条 すべての保護者は、クラブの活動に協力するため、クラブの保護者組織に所属する。
2 前項により保護者が所属する組織の名称は、保護者部という。
3 保護者部は、クラブの内部機関とし、クラブがこれを構築する。

(保護者部の役職者)

第6条 保護者部には、次の役職者を置く。
一 部長 …1人
二 副部長 … 若干人
三 部長補佐 … 若干人
四 学年担当 … 各学年毎(部長及び副部長の被保護者が属する学年を除く)に1人
2 前項の各役職者の職務は、次のとおりとする。
一 部長 … クラブの指揮・監督のもと、保護者部の活動を統括する。
二 副部長 … 部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。
三 部長補佐 … 部長を補佐する。
四 学年担当 … 各学年毎の活動を統括し、もって部長を補佐する。
3 役職者の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
4 役職者は事情により欠員とすることができる。

第7条 すべての役職者は、クラブの会長が保護者の中から任命する。
2 クラブの会長が前項の任命をするときは、クラブの監督と協議し、その同意を得なければならない

第8条 クラブの会長は、任意かつ随時に、役職者を罷免することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の罷免において準用する。

第9条 クラブの会長は、本規則に定める権限の行使をクラブの監督に委ねることができる。

(保護者部の活動)

第10条 保護者は、相互扶助の精神をもって、保護者部の活動に従事しなければならない。

第11条 保護者部は、クラブに協力する活動として、次の事項を行う。
一 練習会における部員の付添い及び練習会場の開閉錠並びに指導者の補助
ニ 大会における部員の引率及び大会参加料の徴収・支払に関する事務
三 大会前の臨時練習会の運営
四 スポーツ保険の加入に関する事務(保険料の徴収・振込支払を含む)
五 クラブから各保護者に対する連絡の伝達
六 前各号のほか、クラブの役員、指導者又は事務局員が第2条第2項により協力を求めた事項
2 保護者部は、自ら主催する活動として、次の事項を行う。
一 クリスマス会の企画・運営
ニ お別れ会の企画・運営
三 懇親会の開催
四 その他クラブが承認した活動
3 前ニ項の活動は、クラブの指揮・監督のもとで行わなければならない。

(保護者が本規則に違反した場合の措置)

第12条 保護者が本規則に違反したときは、クラブの会長は、その保護者に注意の処分を行い、その是正を命ずる。
2 クラブの会長が前項の処分を行ったにもかかわらず、本規則に違反する状態が是正されないとき、又は同一若しくは類似の違反が繰り返されたときは、クラブの会長は、クラブの役員会の協議を経て、前項の保護者の被保護者である部員を退部させることができる。
3 前項により部員を退部させるときは、あらかじめ第1項の保護者に弁明の機会を与えなければならない。

(附則)

第1条 本規則は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 本規則の施行に伴い、従前の保護者会会則は廃止されるものとする。