喜連東バドミントンクラブの定款をご案内します。
(名称)
第1条 本会は、喜連東バドミントンクラブと称する。
(所在地)
第2条 本会は、会長の住所に在るものとする。
(目的)
第3条 本会は、次項の創部理念のもと、社会教育を行い、人間性の豊かな人材を育成することを目的とする。
2 バドミントンを通して、動くことを楽しいと思える体力をつけ、周りの人のことが考えられる豊かな心を持ち、素直で、笑顔がいっぱいの明るい子どもの育成をめざす。
3 本会は、第1項の目的及び次条の活動をもって、地域社会に貢献する。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 部員を対象とするバドミントン練習会の開催
ニ 部員を対象とするバドミントン大会への参加
三 その他必要な活動
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する正会員及び賛助会員により構成される。
2 正会員は、役員又は指導者として本会の活動に従事する。
3 賛助会員は、監督が任命したときは、コーチとして本会の活動に従事する。
第6条 第3条の目的に賛同する者は、会長の承認を得て、会員となることができる。
2 会員は、いつでも退会することができる。
3 正会員は、会長の発議にもとづき、総会において除名の決議があったときは、その資格を失う。役員を解任された場合又は指導者を罷免された場合において、正会員として本会の活動に従事することがないこととなったときも、同様とする。
4 会長が前項の発議をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。
(機関)
第7条 本会には次の各員により構成される機関を置く。
一 総会 … 正会員
二 役員会 … 役員
(総会)
第8条 定時総会は、毎年1回開催し、次の事項に限り行う。
一 役員の選任
二 活動報告
三 会計報告
第9条 会長は、必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第10条 総会の招集は、適宜の方法(ウェブサイトにおける告知を含む)により行う。
第11条 総会における決議は、別段の定めがあるものを除き、出席した正会員の過半数により決する。
(役員)
第12条 本会には次の役員を置く。
一 会長 … 1人
二 副会長 … 若干人
三 会長補佐 … 若干人
四 会計役 … 1人以上
五 相談役 … 1人以上
2 前項の各役員の職務は、次のとおりとする。
一 会長 … 本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長 … 会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
三 会長補佐 … 会長を補佐する。
四 会計役 … 経理を担当し、会計報告書を役員会に提出する。
五 相談役 … 他の役員に同意・助言を与える。
3 第1項第2号の副会長及び第3号の会長補佐は、欠員とすることができる。
第13条 前条に定める役員のほか、会長は、必要と認めるときは、臨時又は特別の役員を置くことができる。この臨時又は特別の役員を置いたときは、総会の承認を得なければならない。
第14条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項の任期が経過したことにより欠員が生じたときは、後任者が定まるまで、前任者はその職務を継続する。
第15条 役員は、会長が正会員の中から指名し、総会において選任する。
2 会長は、他の役員を解任することができる。この解任をしたときは、総会の承認を得なければならない。
3 会長が前項の解任をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。
第16条 役員は、他の職務を担う役員の地位を兼任することができる。
2 役員は、指導者を兼任することができる。
(役員会)
第17条 役員会は、適宜開催し、次に掲げる事項その他の必要な事項を行う。
一 規則の制定
二 会計報告書の承認
三 その他重要な事項の審議
2 前項第1号の規則とは、部員募集に関する規則、保護者組織に関する規則、財務・会計に関する規則など、本会の運営に関する詳細を定める規則をいう。
第18条 会長は、適時、役員会を招集する。
第19条 役員会における決議は、やむを得ない事由がある場合を除き、役員の総意により決する。
第20条 役員会は、適宜の方式により開催ことができる。
(指導者)
第21条 本会には次の指導者を置く。
一 監督 … 1人
二 コーチ … 若干人
2 前項の各指導者の職務は、次のとおりとする。
一 監督 … 部員を指導し、コーチを指揮する。
二 コーチ … 監督を補佐して部員を指導する。
第22条 監督は、会長が正会員の中からこれを任命する。但し、会長が監督となることを妨げない。
2 会長は、任意に監督を罷免することができる。
3 会長が前項の罷免をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。
第23条 コーチは、監督が正会員又は賛助会員の中からこれを任命する。
2 監督は、任意にコーチを罷免することができる。
(その他の従事者)
第24条[特任コーチ]監督は、適当と認められる者にコーチに準じて部員を指導させることができる。
第25条[事務局スタッフ]会長は、適当と認められる者に会務に属する事務を委ねることができる。
(部員及び部員の保護者)
第26条 部員とは、第3条の目的に賛同して指導者から指導を受ける者をいう。
2 第3条の目的に賛同して指導者から指導を受けようとする者は、部員応募に関する規則により、部員となることができる。
第27条 前条により部員となる者の保護者は、保護者組織に関する規則に従い、本会の活動に協力しなければならない。
第28条 部員が部員募集に関する規則に、又は部員の保護者が保護者組織に関する規則に違反するときは、これら規則の定めるところにより、会長は、部員を退部させることができる。
(財務・会計)
第29条 本会の活動に要する経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
2 会員は、会費を納入しなければならない。会員が会計期間の中途で退会した場合(除名その他の事由により会員資格を喪失した場合を含む)においても、既に納入した会費は返金しない。
第30条 会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第31条 会計報告書は、会計期間が経過した後、役員会の承認を受けなければならない。
第32条 前3条のほか、財務・会計に関する事項は、財務・会計に関する規則において定める。
(定款の改定)
第33条 本定款は、会長の発議にもとづき、総会の決議により改定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の創部理念は改定することができない。本項も同様とする。
3 会長が第1項の発議をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。
4 第1項の決議は、出席した正会員の3分の2以上により決する。
(附則)
第1条 本定款は令和2年3月1日から施行する。
第2条 本会クラブは本定款の施行日以前から存するものであり、その創部時期は平成12年4月1日であることを確認する。
以上