喜連東バドミントンクラブOB会の会則をご案内します。

総則

第1条 本会は、喜連東バドミントンクラブOB会と称する。
2 本会の略称は、喜連東BC・OB会とする。

第2条 本会は、会長の住所に在るものとする。

第3条 本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
2 本会は、喜連東バドミントンクラブ(以下「喜連東BC」という)の存続発展に貢献する。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 バドミントン練習会の開催
二 懇親会の開催
三 喜連東BCの支援
四 その他必要な活動

会員

第5条 喜連東BCの卒業部員は、会員となる。
2 喜連東BCを中途退部した部員であっても、会員となることができる。
3 喜連東BCの役員及び指導者は、本会の会員となる。

第6条 会長は、相談役の同意を得て、本会若しくは喜連東BCの活動に貢献した者又はこれらに将来貢献すると見込まれる者に会員の資格を付与することができる。

第7条 会員は、会長又は相談役の発議にもとづき、総会において除名の決議があったときは、その資格を失う。
2 会長が前項の発議をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。

機関

第8条 本会には次の各員により構成される機関を置く。
一 総会 … 会員
二 役員会 … 役員

総会

第9条 定時総会は、毎年1回開催し、次の事項に限り行う。
一 役員(相談役を除く)の選任
二 活動報告
三 会計報告

第10条 会長は、相談役の同意を得て、臨時総会を招集することができる。
2 相談役は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

第11条 総会の招集は、適宜の方法(ウェブサイトにおける告知を含む)により行う。

第12条 総会における決議は、別段の定めがあるものを除き、出席した会員の過半数により決する。

役員

第13条 本会には次の役員を置く。
一 会長 … 1人
二 副会長 … 若干人
三 会長補佐 … 若干人
四 会計役 … 若干人
五 相談役 … 若干人
2 前項の各役員の職務は、次のとおりとする。
一 会長 … 本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長 … 会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長を代行する。
三 会長補佐 … 会長を補佐する。
四 会計役 … 経理を担当し、会計報告書を役員会に提出する。
五 相談役 … 他の役員に同意・助言を与える。

第14条 前条に定める役員のほか、会長は、相談役の同意を得て、臨時又は特別の役員を置くことができる。

第15条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項の任期が経過したことにより欠員が生じたときは、後任者が定まるまで、前任者はその職務を継続する。

第16条 役員のうち会長、副会長及び会計役は、会長が会員の中から指名し、総会において選任する。
2 会長は、他の役員を解任することができる。この解任をしたときは、総会の承認を得なければならない。
3 会長が第1項の指名又は前項の解任をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。

第17条 相談役は、喜連東BCの会長及び当該会長が指定した者が就任する。
2 相談役は、会長を解任することができる。この解任をしたときは、総会の承認を得なければならない。

役員会

第18条 役員会は、適宜開催し、次に掲げる事項その他の必要な事項を行う。
一 会計報告書の承認
二 会務に関する重要な事項の審議

第19条 会長は、適時、役員会を招集する。
2 相談役は、必要があると認めるときは、役員会を招集することができる。

第20条 役員会における決議は、やむを得ない事情がある場合を除き、役員の総意により決する。

第21条 役員会は、適宜の方式により開催ことができる。

その他の従事者

第22条[幹事]会長は、会員の中から若干人を指名して、これを幹事とすることができる。
2 幹事は、会長の指示を受け、会務に属する業務を補佐する。

第23条[事務局員]会長は、本会の運営を適切かつ円滑に行うため、その責任のもと、適当と認められる者に会務に属する業務を委ねることができる。

財務・会計

第24条 本会の活動に要する経費は、寄付金をもって充てる。

第25条 会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第26条 会計報告書は、会計期間が経過した後、すみやかに役員会の承認を受けなければならない。

会則の改定

第27条 本会則は、会長又は相談役の発議にもとづき、総会の決議により改定することができる。
2 会長が前項の発議をするときは、あらかじめ相談役の同意を得なければならない。

第28条 前条第1項の決議は、出席した会員の3分の2以上により決する。

附則

第1条 本会則は令和元年12月14日から施行する。

第2条 本会の設立日は、前条に定める本会則の施行日とする。

以上